【社会考】専業主婦世帯が「3割以下」になったよ

社会

ゼーゼー、ハーハー、ゼーゼー、ハーハー。今日は、冒頭から息を荒げてすみません。

いえね。今日は、さっきブログの原稿を1本書き終えて、ちょっと休憩と、アイパッドの「防災速報」のアプリを開いたら、「非常に激しい雨」の表示が出ていたんですよ。

それで急いで外を見たら、ちょうど雨がザーッと降りだしているではありませんか。コロちゃんは、慌てて洗濯物を取り込んだのですよ。

あー良かった、ちょっと濡れたけど、このくらいなら大丈夫。あー、ビックリしたー。ゼーゼー。

あ、今日のブログは「専業主婦世帯が3割を下回った」というお話をポチポチします。

1.「昭和」は遠くなりにけり

労働政策研究・研修機構によると、2022年に妻が無収入の専業主婦世帯は、20年間で4割減り、共稼ぎ世帯は逆に3割増の1262万世帯となったと発表しました。

「労働政策研究・研修機構 早わかりグラフでみる長期労働統計」より

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html
出典:労働政策研究・研修機構 早わかりグラフでみる長期労働統計 Ⅱ労働力、就業、雇用 > 図12 専業主婦世帯と共働き世帯 より(8月6日利用)

上記のグラフは「専業主婦世帯」と「共働き世帯」の1980~2022年の推移です。

一目見てもわかるように、昭和の時代に大きなボリュームを占めていた「専業主婦世帯」が、現在では減り続けていて、逆に「共稼ぎ世帯」が増加しているのがわかります。

データで確認してみると、1980年(昭和55年)と2022年(令和4年)の「専業主婦世帯」と「共働き世帯」の数は以下の通りです。

1980年(昭和55年)
「専業主婦世帯」 1114万世帯(64%)
「共働き世帯」   614万世帯(36%)

2022年(令和4年)
「専業主婦世帯」 539万世帯(29.9%)
「共働き世帯」 1262万世帯(70.1%)

本日のブログのテーマの「専業主婦世帯が3割以下になった」とは、上記の2022年の数値(29.9%)を指しているのです。

かつて「昭和の時代」には、男女とも結婚すれば、女性は会社を「寿退社」して、家庭に入るのが一般的でした。

その象徴が上記の1980年(昭和55年)の「専業主婦世帯(64%)」なのです。

それが、2022年にはすっかり「共稼ぎ夫婦(70.1%)」が増えて、「専業主婦世帯(29.9%)」の倍以上の数値になっています。

2.コロちゃんの妻も「専業主婦」だった

コロちゃんの妻は、2年前に死去しましたが、コロちゃんと結婚した後に「長男」を身ごもると同時に、それまで勤めていた会社を退職しました

当時の常識通り、子どもが産まれたら「家庭」に入ったのです。

その後、妻がお仕事に復帰したのは、2人の子どもが小学校に入った後でしたね。

最初は短時間勤務のパートで、その後は正社員になった時期もありました。

その当時、女性の正社員でバリバリ働いている方は「キャリアウーマン」と呼ばれていました。

この言葉は、女性がキャリアを持つことを「特別視」する言葉の為に、その後だんだん使われなったのです。

現在では、コロちゃんの「長男一家嫁さま」が、パートのお仕事をしています。「次男一家嫁さま」は、現在育休中ですね。

3.いまでも「昭和」のままの「社会制度」

上記にあるように、かつて昭和の時代には「専業主婦」が多く、現在の2023年には「共稼ぎ夫婦」が多いのは、時代状況の変化に合わせた「それぞれの夫婦の選択」です。

それは「経済合理的」な選択でもあり、「それぞれの生き方」の選択だったのでしょう。

それは「夫婦の自由な選択」ですから、ここには何も問題はないのです。

しかし、「社会制度・社会システム」は違います。

かつて「昭和の時代」には合理的で必要だった「社会制度・社会システム」が、時代が変わって必要が無くなっても、変えることができずにいまだに続けられているのです。

4.年金の「3号被保険者制度」とは?

その一つに「年金の第3号被保険者制度」があります。

これは、厚生年金・共済年金に加入している会社員の妻が、保険料を納めなくとも年金給付を資格を得ることができるという、とても「専業主婦」にお得な制度です。

下記の引用をご覧ください。

「日本年金機構 第3号被保険者」より

「国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。」


「保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。」

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
出典:日本年金機構 年金の制度・手続き 年金用語集 第3号被保険者 より(8月6日)

上記の引用をお読みになってもわかるように、「年収130万円以下」の「専業主婦」は、保険料を納めなくとも、老後の基礎年金(国民年金・満額で月¥66250円)が受給できるのです。

今、あちこちで話題となっている「130万円の壁」とは、これなんです。

「専業主婦」の方が「130万円以下の年収」ですと、国民年金(基礎年金)の保険料を払わなくとも受給権はもらえます。

しかし、130万円をオーバーすると、毎月16250円を支払わなければ、国民年金(基礎年金・満額で月¥66250円)の受給権は無くなるのです。

「専業主婦」以外の、「独身の女性」や「非正規雇用の女性」、そして「自営業の妻」の方々には、このような特別なサービスはありませんから、毎月16250円を納めないと受給権は得られません。

この「専業主婦」を優遇した制度が「第3号被保険者制度」です。

今からこれを見ると、何とも不公平な制度ですよね。

この、国民年金の「第3号被保険者」の制度は、1986年(昭和61年)に始まりました

この導入の理由としては、「専業主婦世帯」が多数だった時代に、女性の「年金権」を確保する目的とされていますが、離婚した「専業主婦」が老後に無年金になることを避けるためとも言われています。

だったら2007年の年金改正で導入された「年金分割」の制度を最初から入れとけばよかったのにと、コロちゃんは思いました。

5.「第3号被保険者」はどのくらいいるんだろう?

この現在からみると、何とも「不平等な制度(第3号被保険者制度)」は、今後いずれは改正せざるを得ないと思いますが、現在の受益者からの反発は大きいとおもいます。

それでは、現在「第3号被保険者」となっている「専業主婦」の方は、何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。

以下のグラフをご覧ください。

「厚生労働省 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より

https://www.mhlw.go.jp/content/001027360.pdf
出典:厚生労働省 年金局 厚生年金保険・国民年金事業の概況

上記のグラフは令和4年(2022年)の「年金被保険者数の推移」のグラフです。

このグラフの「国民年金第3号」をみると763万人いらっしゃいます。

添付の文書をみると、その内訳は「女子(専業主婦)751万人)」「男子(専業主夫)12万人」となっています。

もし、この「第3号被保険者」の優遇措置を一切認めないとなったらば、この方たち(763万人)の反発は凄いでしょうね。

しかし、上記の「被保険者数の推移」のグラフをよく見ると、平成29年度(2017年)以降「第3号被保険者数(専業主婦)」は減少し続けています。

その減少幅は、平均すると年間20万人ほどとなっていますから、このスピードで減少し続けるならば、「専業主婦層」は計算上では38年間でほぼ消滅しますが、そう簡単にはいかないでしょうね。

5.時代に合わない「社会制度」は思い切って変えてみよう

コロちゃんは、すでに「高齢者」になっていますし、妻も亡くなっていますので、「専業主婦」と「共稼ぎ夫婦」の扱いをめぐる「社会制度」についての利害は無くなっています。

それで日本の「社会制度」はどうあるべきかを、比較的客観的に見ることできるのですが、現在利益を受けている方々を切り捨てる形での「社会制度の改革」は、政治的に実行不可能だと思っています。

ですから、この「第3号被保険者の改革」は以下のようにすると良いと思います。

『「専業主婦」「非正規雇用の女性」「自営業者の妻」などの方がた全てが「国民年金保険料」を払わなくとも「基礎年金」は受給できるようする。』

『そのための必要な予算は、各種の増税を組み合わせて充当する。』

どうでしょうか、皆さん。「専業主婦」が3割を切った現在だからこそ、思い切った変革ができるのではないかと、コロちゃんは思うのですが、いかがでしょうか。

コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。

このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)

おしまい。

Elena ChukovskayaによるPixabayからの画像

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