おはようございます。昨日朝に「足のかかと」が痛くて、「ビッコタッコ」で「ピョコタンピョコタン」と歩いていたコロちゃんでしたが、今朝はだいぶ回復しました。
昨晩に「皮膚科の医者」の指示通りに、風呂上がりに足に「アスタットクリーム」をシッカリ塗りこめました。
そこにスーパーから貰って来たビニール袋を「ハサミ」でチョキチョキ切れ目をいれて包み込みます。そして「靴下」を履けば完了です。
朝になって見れば、アーラ不思議、あんなに痛かった「足のかかと」が・・・、まだ痛いよ!
~(>_<~)イタイィィ…
そんなに直ぐに薬の効果が出れば、医者はいらないよ!
だけど、昨日の痛みよりは、大分楽になりましたね。少なくとも「ビッコタッコ」で「ピョコタンピョコタン」が、ちょっと「歩き方に違和感がある程度」になりましたよ。
コロちゃんは、ホッとしましたよ。
ε-(´∀`*)ホッ
取り敢えず「3ヶ月薬を塗れば治る」と、医師が太鼓判を押したんですからね。
コロちゃんが子どもの頃は、よく「風邪薬と水虫の薬を発明したらノーベル章だ」と言われていたんですが、今では「水虫の薬」は普通にあるんですね。
ただ「ノーベル賞」は貰えなかったようですけれどね。
今日は「第3号被保険者制度は悪なのか?」をカキコキしますね。
0.「今日の記事のポイント」
コロちゃん
今日の記事は、下記のような内容になっていますよ。どうぞ最後まで楽しみながらお読みください。
☆「第3号被保険者制度をご存じですかと、極めて不公平な制度だという意見があるよ」
☆「だけど、そうじゃないというレポートもあるよと、第3号被保険者制度を廃止しろの声が大合唱だよ」
☆「少数派の声を聴いてこその民主主義だよと、コロちゃんと専業主婦」
1.「第3号被保険者制度をご存じですか?」
皆さん「健康保険」や「年金制度」の「第3号被保険者制度」を知っていますか? 今日はその「専業主婦の第3号被保険者制度」のお話しですよ。
コロちゃんの現在のリアルタイムは、朝8時なのですが、たった今読んでいた新聞の朝刊に「年金改革、実現どこまで」との記事がありました。
その内容には「専業主婦の第3号被保険者制度の改正を見送った」と書いてあるのです。
コロちゃんは、この原稿をほぼ書き上げてからの報道でした。うーん、これはちょっとコロちゃんが遅かったの?
だけど、この「第3号被保険者制度」は、「5年後の年金改定」でも大きな問題となるのは間違いがありませんから、ちょっと内容を詳しく書いてみますね。
「会社員の妻と専業主婦の夫婦」の場合は、「会社員の夫」は「会社の厚生年金」に加入していますよね。
そして「専業主婦の方」は「会社員の夫の扶養家族」として、「国民年金第3号被保険者」となります。
この「第3号被保険者の専業主婦」は、「会社員の夫の扶養家族」として「年金」の毎月の保険料を支払う必要がありません。
この制度が、最近「不公平だ」と言う声も上がっています。
コロちゃんが知る限りでは「連合」「経済同友会」そして「日経新聞」も「第3号被保険者制度を廃止すべきだ」と論陣を張っていますね。
また「専門家」の中には、「いやいやそうではない」と言う主張もまま見かけます。
コロちゃんは、もう「こらいまれ年代」のリタイヤ生活ですし、3年前に妻を亡くしましたから、もう今では「専業主婦の第3号被保険者制度」とは縁がありません。
しかし、コロちゃんの70年以上の人生では、この「第3号被保険者制度」に「妻が22年間」お世話になっています。
コロちゃん夫婦は、この制度の「受益者」だったのですよ。
その制度が、今どんな問題が起きていて、どのような「議論」がされているのかを、ちょっと調べてみましたよ。
2.「極めて不公平な制度だという意見があるよ」
コロちゃんは、新聞を読んでいて「日経新聞の経済教室」の「論考」に目を止めました。
この「論考」は、「鈴木亘学習院大学教授」の「年収の壁見直しの視点/不公平な制度/改革の好機」と言う見出しが書かれています。
この「論考」は、「103万円の壁(所得税)」と「106万円の壁・130万円の壁(社会保険)」の見直しについて、「パート主婦と専業主婦」の扱いの違いに言及しているのです。
この論考の主題は「103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁」と「専業主婦の第3号被保険者制度」なのです。
コロちゃんは、最後の「専業主婦の第3号被保険者制度」に注目しましたよ。
➀「第3号被保険者制度は不公平な制度だって」
「鈴木教授」は、「第3号被保険者制度」は「不公平な制度」だと主張されていますね。その理由として、以下を挙げています。
◎「第3号被保険者制度は不公平な制度」
➀「サラリーマンに扶養される・・・パート主婦や専業主婦らは、年金の第3号被保険者として保険料を一切支払わずに将来、基礎年金の満額を受け取れる。」
➁「さらに健康保険料、介護保険料も支払う必要がない。」
③「一方で自営業や農林水産業、フリーランス世帯の主婦にはこの特権はない。」
④「第3号が支払わない保険料分を余分に負担するのは共働きや独身のサラリーマンたちで、現状は極めて不公平な制度」である。
ふーむなるほど、上記を読むと、そりゃ不公平ですね。
確かに「自営業の方たち」と比べると、なんとも「不公平」に見えますね。
( ̄へ ̄|||)フーム
➁「保険料を払えない低所得の主婦には救済策を講じれば良い」
それで、この制度をどうすれば良いのかと言うと、「鈴木教授」は以下の様に続けるのですよ。以下はコロちゃんの理解ですよ。
●「106万円の壁も、130万円の壁も。厚生労働省が検討している156万円まで広げる案も、もともと不公平な制度を拡げるだけ。何処まで行っても壁が残る」
●「結局、第3号制度を温存したままでは、どう工夫しても必ず不公平が拡大する」
●「複雑化した制度をシンプルに改める意味でも第3号被保険者制度を廃止」
●「今から60歳になるまで保険料を支払う必要がある中高年の専業主婦の中の、保険料を支払えぬほどの低所得世帯には救済策を講じるべき」
上記はコロちゃんが、「鈴木教授」の論考の一部をコロちゃんの理解でまとめたものなのですが、「第3号被保険者制度を廃止する」で一貫しています。
③「廃止した場合に、保険料が払えない専業主婦が出そうだよ」
だけど、「第3号被保険者制度」の廃止とは、何とも抵抗が大きそうですね。「会社員の夫の扶養家族」でなくなっちゃうわけですよね。
うーん、確か「国民年金保険料は月1万6980円」だよね。
(゚_゚).。oO(ウーン)
中には「80代の親の介護」や「引きこもりの子ども」を抱えた専業主婦もいるだろうし、2~3人の幼児を抱えた専業主婦もいるでしょう。
それに「保険料を支払えぬほどの低所得世帯には救済策」って言っても、今の「生活保護世帯」に対する政府の姿勢(捕捉率2割程度)を見ると、とても十分な「救済策」は望めないでしょうね。
コロちゃんは、そのまますぐに「第3号被保険者制度を廃止」するのは、ちょっと難しいと思いましたよ。
だけど、本当に「不公平な制度」なのかなー?
なお、この「鈴木教授」の、「日経新聞」の「論考」の「年収の壁見直しの視点/不公平な制度/改革の好機」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
3.「だけど、そうじゃないというレポートもあるよ」
上記でコロちゃんが、「だけど本当に不公平な制度なのかなー?」と疑問を感じたのは、この「第3号被保険者制度」の見方で「専門家の意見が分かれている」と感じたからですよ。
コロちゃんは、「ニッセイ基礎研究所」の「中嶋邦夫上席研究委員」の「年金の『第3号被保険者』廃止論を3つの視点で整理する(前編)- 制度の概要と不公平感」と言うレポートを読みましたよ。
この「中嶋上席研究委員」は、上記の「経済教室の鈴木教授」の「論考」と真逆の内容のレポートを提示しているのですよ。
「中嶋上席研究委員」は、「第3号被保険者制度」を「無収入の第3号なら共働きと不公平なし」として、更に「廃止は第3号世帯への逆進的なペナルティに」なると書いているのです。
ちょっとコロちゃんが、その内容をご紹介しますね。
➀「年金は個人のものだよとの提起」
以下のイラストをご覧ください。内容は下に書き出します。
「厚生労働省 基礎年金導入による標準年金額の変化のイメージ」より
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001174760.pdf
出典:厚生労働省 社会保障審議会年金部会:第3号被保険者制度より(12月25日利用)
上記のイラストは、「厚生労働省」が発表している「専業主婦の年金の第3号被保険者制度」が導入された1985年の前後の「標準年金額の変化」のイメージです。
「中嶋上席研究委員」は、「第3号被保険者が保険料を負担しない仕組みには合理性がある」とするのです。
その理由としては、上記イラストの「左側の定額分(主に夫)+加給年金」が、右側の「老齢基礎年金(夫)+老齢基礎年金(妻)」に引き継がれたからとするのです。
コロちゃんが、上記イラストの添付記載を読んだところ、下記の内容が書かれていました。これは1985年に「第3号被保険者制度」が導入される直前の議論ですよ。
◎「社会保障審議会:資料」
➀「(今までは)厚生年金・・の妻(専業主婦)については、国民年金に・・任意には加入できることとしていた。」
➁「その結果、妻が国民年金に任意加入していた場合には、・・・夫婦2人分の受給額は夫婦とも40年加入する頃には、現役時代の夫の収入よりも多くなることが予測」
③「妻が任意加入していない場合は、障害年金は受給できず、さらに、離婚した場合には、自分名義の年金がないという問題」
④「年金の給付水準については、夫の1人分の年金水準ではなく、妻の基礎年金を含めた夫婦2人分の年金水準について、現役時代の所得とのバランスが取れるように設定」
うーむ、現在では「保険料を納めない専業主婦と保険料を納める自営業者との不公平」に目が行きますが、導入時の議論では視点が違うように思えましたね。
( ̄へ ̄|||) ウーム
要するに1985年の「専業主婦の第3号被保険者制度」を発足させる時の議論は、以下だったようですね。
●「③妻が任意加入していない場合は、障害年金は受給できず、さらに、離婚した場合には、自分名義の年金がないという問題を重視した」
●「長期的には、個人個人がそれぞれ制度の本来的な年金を受けるようになるよう適切で均衡のとれた制度に設計」
●「第3号被保険者は配偶者の厚生年金保険料を共同で負担しているという基本的認識が法律で明記されているから、保険料負担なしで年金を受給できるとの批判はあたらない」
コロちゃんは、これを読んで1985年の「専業主婦の第3号被保険者制度」は、「負担無くして受益なし」の「保険の論理」で設計されたわけではないように感じましたよ。
どちらかと言えば「社会政策」として「年金は個人のもの」との理念を優先・提起しているように感じましたよ。
➁「年金格差は所得再配分機能のためだよ」
さて、次は「単身世帯と専業主婦世帯の年金格差」についてです。
上記で「鈴木教授」は、以下の様に不平等だと言っておられました。
◎「第3号被保険者制度は不公平な制度」(鈴木教授の論考より)
➀「サラリーマンに扶養される・・・パート主婦や専業主婦らは、年金の第3号被保険者として保険料を一切支払わずに将来、基礎年金の満額を受け取れる。」
➁「さらに健康保険料、介護保険料も支払う必要がない。」
③「一方で自営業や農林水産業、フリーランス世帯の主婦にはこの特権はない。」
④「第3号が支払わない保険料分を余分に負担するのは共働きや独身のサラリーマンたちで、現状は極めて不公平な制度」である。
ふむふむ、コロちゃんが読んでも、まったくその通りと感じますよね。だけど「中嶋上席研究委員」の視点はちょっと違っています。
③「専業主婦世帯と共働き世帯と単身世帯を1人あたりで比較しているよ」
このことについて「中嶋上席研究委員」は、以下の様に「レポート」で書いています。
❶「夫婦世帯と単身世帯を比べると、両者の負担は同じであるものの、単身世帯は基礎年金を1人分しか受給しない点で給付が少なくなっている。」
❷「しかし、世帯員1人あたりの収入が同じ夫婦世帯と単身世帯で比べれば、両者の負担と給付は同じになっている。」
この主張は、「片働き世帯(専業主婦世帯)」も「共働き世帯」も「世帯単位」の「所得と厚生年金保険料」を2で割って1人分にしたうえで、同じ所得の方と比較しているのですよ。
④「1人あたりに換算すると、支払う年金保険料は同じだよ」
それをコロちゃんが分かりやすく、以下に書き出しますね。
◎「支払う厚生年金保険料」
➀「片働き世帯(年収600万円)の1人分:夫55万円:会社55万円+妻0円」=「合計110万円」÷2人=「55万円」
➁「共働き世帯(年収300万円+300万円)の1人分:夫27万:会社27万円+妻27万:会社27万円」=「合計108万円」÷2人=「54万円」
➁「単身世帯:(年収300万円):単身者27万円:会社27万円+」=「合計54万円」
上記のように、「➀片働き世帯(専業主婦世帯):➁共働き世帯」の支払う「厚生年金保険料」を2人で割って1人分とすれば、「単身世帯」の支払う「厚生年金保険料」とほぼ同額になります。
つまり「❷世帯員1人あたりの収入が同じ夫婦世帯と単身世帯で比べれば、両者の負担は同じ」となります。
⑤一人あたりに換算すると、受け取る年金額も同じだよ」
そして、次は「高齢になって受け取る年金受領額」を比較してみましょう。
◎「受け取る年金額」
➀「片働き世帯(年収600万円)の1人分:夫の基礎年金82万円と厚生年金129万円+妻の基礎年金82万円」=「合計293万円」÷2人=「146万円」
➁「共働き世帯(年収300万円+300万円)の1人分:夫の基礎年金82万円と厚生年金65万円+妻の基礎年金82万円と厚生年金65万円=「合計294万円」÷2人=「147万円」
③「単身世帯世帯:(年収300万円)の1人分:単身者の基礎年金82万円と厚生年金65万円」=合計147万円」
ほら、「❷世帯員1人あたりの収入が同じ夫婦世帯と単身世帯で比べれば、両者の給付は同じ」となっています。
これが「中嶋上席研究員のレポート」にある「❷世帯員1人あたりの収入が同じ夫婦世帯と単身世帯で比べれば、両者の負担と給付は同じ」という中身なんですよ。
分かりにくいですよね。コロちゃんは、もう何回も読みなおしましたよ。
⑥「年金制度にも所得再配分機能あるんだって」
さらに、「レポート」は以下の様に畳みかけます。
●「世帯員1人あたりの収入が高い世帯(単身世帯)が、世帯員1人あたりの収入が低い世帯(共働き世帯)と比べて(保険料負担が多く)不利になっているのは、第3号被保険者制度の影響ではなく、厚生年金に組み込まれている所得再分配機能の影響である」
要するに「専業主婦世帯」が、妻の「年金保険料」を払わなくとも「基礎年金」が受給できて有利に見えるシステムは、「年金制度の所得再配分機能」だと言っているのですよ。
「再配分機能」でしたら、お金持ちから沢山とって、貧乏人に給付するわけですから、一見「不公平に見える」のは当たり前ですよね。
図式としては「収入が高い世帯」から「高齢・離婚のリスクがある専業主婦ら」への再配分かなとコロちゃんは理解しましたよ。
そしてまだ、以下の様に続けています。
●「第1号被保険者(自営業)である場合については、第3号被保険者に相当する制度がなく不公平だ、という意見が聞かれるが、国民年金保険料は1人分の基礎年金を受給する前提で設定されており、扶養される配偶者の基礎年金給付までまかなえる水準にはなっていない。」
「第3号被保険者が受け取る基礎年金は扶養する配偶者の保険料に基づく旧厚生年金を分割したものである」
これは、そもそも「国民年金」とは、制度設計が違うから、同一視は出来ないと言っていますね。
コロちゃんは、今まで「専業主婦の第3号被保険者制度」について「所得再配分機能」があったとは知らなかったなー。
((;゜Д゜)エッ.シラナイ
⑦「第3号被保険者制度を廃止すると企業は負担が減るって」
「中嶋上席研究委員」は、このレポートで「第3号被保険者制度を廃止」した場合の影響についても記載しています。その内容は以下ですね。
◎「第3号被保険者制度廃止の影響」
➀「共働き世帯や企業にとっては、第3号被保険者分の基礎年金の費用が不要となることで厚生年金保険料を引き下げられるため、現行制度よりも有利になる。」
➁「片働き世帯は、厚生年金保険料が下がったとしても国民年金保険料を新たに負担する必要が生じるため、世帯としては負担が増える。」
③「片働き世帯は、負担が増えても給付は増えないため、専業主婦でいることへのペナルティと受け止められる可能性がある。
④「国民年金保険料は原則として定額であるため、片働き世帯にとっては逆進的なペナルティとなる」
へー、「企業負担」が減るんだー?
( ゜д゜)ヘー
よく読むと「共働き世帯や企業は負担が減り」で、「専業主婦世帯は負担が増え」ますね。
だから「経団連や経済同友会や日経新聞社」が「第3号被保険者制度を廃止」って言ってるの?
うーむ、だ・け・ど、これはダメなやつかも。
((乂°∀°))ダメダヨー
いやいや、コロちゃんは「目からウロコがボロボロ落ち※」ましたよ。
(※目から鱗:新約聖書「使徒行伝」のエピソード:イエスの奇跡でパウロの目が見えるようになったことから)
コロちゃんは、普段「日経新聞」を読んでいますから、すっかり「第3号被保険者制度を廃止」が改革に繋がると思っていましたが、ちょっと考えなおしましたよ。
なお、この「ニッセイ基礎研究所」の「中嶋邦夫上席研究委員」の「年金の『第3号被保険者』廃止論を3つの視点で整理する(前編)- 制度の概要と不公平感」と言うレポートをお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
4.「第3号被保険者制度を廃止しろの声が大合唱だよ」
コロちゃんが、最近感じていたことに「第3号被保険者制度を廃止しろとの声」があちこちから叫ばれてきていたことです。以下にご紹介しますね。
➀「日経新聞は、昭和の遺訓だって」
まず、最近の「日経新聞」に「就労ゆがめる昭和の遺訓」との見出しの記事がありました。その内容では、以下の様に「第3号被保険者制度を廃止」を主張していました。
「こんな壁(年収の壁)が生まれた根本原因は第3号被保険者制度にある」
「昭和の時代には、第3号被保険者制度も会社員世帯が老後を支えあう仕組みとして大きな問題はなかった。・・今の時代には不公平感を引き起こす」
「令和の時代に求められるのは、働き方の選択に中立的な制度だ」
「こんな制度では育児、介護などライフステージにあわせた柔軟な働き方が阻害され・・・」
「政治が主導し、第3号制度の解体と、その後の年金の最低保証のあり方を打ち出す時期だ」
いやいや、見事な「キャンペーン」ですね。これは「共働き世帯」と「もっと働きたい主婦」にとっては利益のある主張ですけれど、その負の面は全く触れていませんね。
なお、この記事をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
➁「経団連も、第3号被保険者制度の廃止を提言してるよ」
「経団連」は、12月9日に「FUTURE DESIGN 2040」を発表し、その中で「第3号被保険者制度の廃止」を提言しています。以下ですね。
●「年収の壁問題の解消に向け、適用拡大の推進に加え、将来的には公的年金制度の第3号被保険者を見直し併せて所得税法上の配偶者控除も見直し」
●「『年収の壁問題』の解消に向け、将来的には公的年金制度の第3号被保険を見直す。」
あまり詳しい内容は発表文にはないようですが、しっかりと「公的年金制度の第3号被保険を見直す」と書き込んでいます。
この「経団連」の「FUTURE DESIGN 2040」を、お読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/082_youyaku.pdf
③「連合も、第3号被保険者制度廃止を言っているよ」
日本の労働組合のナショナルセンターである「連合」も、「第3号被保険者制度廃止」を提起しています。
報道によると、連合の友野会長は、「年末にまとまる公的年金制度改革」に「第3号被保険者制度の廃止」提起する方針を確認したと報じられていますね。
この連合が「第3号被保険者制度廃止」を提起する理由としては、以下とされています。
➀「連合の組合員の6割は、パートなどで、このうち約4割が『第3号被保険者』」。
➁「所得税の103万円とともに賃金要件があるために、第3号被保険者は総じて年収を100万円程度に抑える傾向にあり、他の組合員から『年末の忙しい時に主婦パートがシフトに入れないので、自分たちの仕事が増えてしまう』といった話も」
③「連合は『将来、安定的に年金をもらうには、保険料負担を分かち合うことも必要』と周知し、厚生年金保険加入への理解に努めている」
なるほど、「連合」は「パートで働いている専業主婦層」の視点で、なるべく将来に年金額が増える「厚生年金」へと誘導しようとして「第3号被保険者制度を廃止」を求めているのですね。
しかし、一応「働いていない専業主婦層」への考慮もしているようですね。以下ですよ。
④「3号被保険者制度については、育児や介護などで働けない人への配慮、就労環境の整備、育児や介護の支援策や環境整備などが必要との指摘」
⑤「疾病や育児・介護などで働きづらい人や働きたくても働けない人も一定数いることを踏まえ、仕事と治療の両立支援や子ども・子育て支援の充実、在宅介護サービスの充実といった支援策が必要」
そして「連合」は、「2025年金制度改革に向けて」という文書を発表しています。
その内容によると、「第3号被保険者制度」については、「2030年」から廃止に向けて段階的に移行し、「2050年」までに「所得比例年金・最低保障年金制度」への移行を提言していますね。
コロちゃんが、ざっと読んだ感じでは、「働く女性」の視点がメインと感じましたよ。
まあ、一応下記の記載はありましたけれどね。
「様々な事情により働くことができず無年金となる人、受給資格期間を満たしたとしても低年金の人に対しては、生活手当(仮称)などの加算で対応するなど、廃止にあたっては相当な期間をかけて、想定される影響や課題に配慮した制度を求めていく予定」
コロちゃんは、上記のように「具体的な提案」でなく、最後に「予定」と書くような練れてない提案は相手に出来ないと考えているのですよ。
まあ、この「連合」の「2025年金制度改革に向けて」をお読みになりたい方は、下記のリンクのクリックをお願いします。
もう一つ「経済同友会」も、「第3号被保険者制度廃止」を提言していますが、もういいですよね。コロちゃんは、もうお腹いっぱいですよ。
次にコロちゃんの考えを書いてみましょう。
5.「少数派の声を聴いてこその民主主義だよ」
冒頭で紹介しました「鈴木教授」の論考と、次の「中嶋上席研究委員」のレポートは、「第3号被保険者制度の廃止」について、真逆の結論となりましたね。
そして「経団連・連合・経済同友会」の3者は、そろって「第3号被保険者制度の廃止」を提言しています。
先日12月24日に開かれた、「厚生労働省」の「社会保障審議会年金部会」でも、専門家の間でも見解が分かれているようですね。
そんな難しい「年金問題」ですが、コロちゃんの視点は「生活者・弱者からの目線」ですね。
まず「専業主婦の第3号被保険者制度」を、いきなり廃止した場合には「国民年金」に加入しなければなりません。毎月1万6980円の出費ですね。
だけど、このような「制度の不利益変更」は、後に「大量の無年金者」を生み出すことになると懸念しますよ。
それに「経団連・経済同友会」が「第3号被保険者制度の廃止」を提言しているのは、「パート労働者」にもっと働いてもらいたいからでしょう。
そして「日経新聞」が、「第3号被保険者制度の廃止」へ向けてキャンペーンをしているのも、主要な読者層が「企業経営者」と「管理職層」だからでしょう。
さらに「連合」が、同じように足並みをそろえているのも、組合員から「年末の忙しい時に主婦パートがシフトに入れないので、自分たちの仕事が増えてしまう」と言う声の圧力?かもしれませんね。
みんな、これらの声は「強者の論理」です。「専業主婦」でも、身体が元気で条件さえそろえばいつでも仕事で働ける方向けの「論理」です。
コロちゃんは、「50代の専業主婦」の中には「80代の親の介護」や「引きこもりの子ども」を抱えた専業主婦もいるだろうし、障碍者や2~3人の幼児を抱えた専業主婦もいると思いますよ。
そのような「弱者の方々」に、明日から「第3号被保険者制度は廃止になりましたよ」と、いきなり「毎月1万6980円を払え」となっても、なかなか難しい方が続出すると思われますよ。
たとえ、貧困世帯じゃなくとも困っちゃうでしょう。これらの、コロちゃんが懸念する方々は「少数派」かも知れません。
しかし、「少数派」を尊重して守りぬくのが「民主主義」だと、コロちゃんは信じていますよ。
上記のように、「第3号被保険者制度」の考察をしてきましたが、まだまだコロちゃんには「知識が足りないこと」が分かりましたね。
また機会があったら、更にこの問題は深堀りをしてみたいと思いましたよ。
6.「コロちゃんと専業主婦」
コロちゃんは、3年前に妻を亡くしましたが、1970年代初頭から50年近く一緒に暮らしていました。その中で子どもが産まれてからは「妻は専業主婦」として、家族の暮らしを支えていました。
時代はまだ「昭和」です。結婚後に子どもが産まれてきたら、誰もが「妻は専業主婦」となるのが当たり前の時代でしたね。
また「共働き」をしようにも、0歳時を預ける場所もなく、たとえあっても料金が高いのですよ。それこそ「女性が外で働く給料の額」といくらも変わりませんでしたね。
そのような時代で「共働きが出来る夫婦」は、「3世代家族」で親ごさんが子育てに全面協力できた家庭でしたよ。
コロちゃん夫婦は、そのような親も親族もいませんでしたから、夫婦が役割分担をして家庭を運営していましたよ。
そんなある時に、コロちゃんが仕事で「早朝出勤」をした時がありました。時代は1980年代の後半でしたね。
当時のコロちゃんは、埼玉県の北部の田舎町に住んでいて、東京の事業所に早朝出勤をするために、妻に近隣の「特急停車駅」まで車でおくってもらったのです。
家にはまだグッスリと寝ている2人の幼児がいました。コロちゃんたち夫婦は、まだ早い時間だから子どもたちは寝ているだろうと、2人で駅まで向かったのです。
ココまで書くと、皆さんもだいたい見当がつきますよね。こんな時に限って、普段は遅くまで寝ている子どもが早起きするんですよ。
妻が、コロちゃんを駅におくったあとに帰宅したらビックリ。まだ3~4歳の幼児が、玄関から外に出てワンワン泣いていたというのですよ。
今だったら「幼児虐待で逮捕」ですよ。いや、当時でもまずかったかも。だけど、早朝だったのでご近所さんも気が付かなかったみたいでしたよ。
コロちゃんが、「専業主婦の妻の大変さ」を実感したエピソードでしたよ。子どもは、いつどこで何をし始めるのか分からん!
今日は、「第3号被保険者制度は悪なのか?」と言うテーマで、その周辺事情をあれこれ探ってみました。
コロちゃんは、おのれの無知を知らされましたが、一つ「お利口になった」と考えることにしましたよ。
最後の「専業主婦のエピソード」は、おまけです。読んで楽しんでいただければ、コロちゃんは嬉しいですよ。詰まらなければ無視して無かったことにしてくださいね。
コロちゃんは、社会・経済・読書が好きなおじいさんです。
このブログはコロちゃんの完全な私見です。内容に間違いがあったらゴメンなさい。コロちゃんは豆腐メンタルですので、読んでお気に障りましたらご容赦お願いします(^_^.)
おしまい。
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